裁判の意義

 私達はこの度の原発事故に対する国と東京電力の共通する姿勢である『棄民』に対して、私達が持つ当然の権利である『生存』・『人権』を守る為にこの度訴訟という手段に立つ事と致しました。具体的には

① 避難生活に伴う慰謝料
② 生活破壊・ふるさと喪失に対する慰謝料
③ 財物・不動産損害に対する慰謝料

の3つに各々の持つ損害をカテゴリー分けし、完全賠償を勝ち取るのが私達の目標です。つまりこの訴訟には原発事故で直接被害を被った我々が生活の再建を図る為の原資を得るという意味があります。

 

 しかしながら、私達が本来の賠償を勝ち取ることで初めて国は原発の真のコストを算出できるという側面をこの訴訟の結果は持つことになります。このコストが安いと見れば国は原発を海外に積極的に売り出すでしょうし、国内にも新たに多くの原発が立つ事となります。そしてチェルノブイリ、福島に継ぐ第三の原発難民を作ることになるのです。ですから私共はこの闘いに負ける訳にはいかないのです。